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身に覚えがないのにローン審査が通らない もしかしたら間違いでブラックリストに載っているかもしれません そんな時に信用情報開示請求を任せられる専門家に依頼してみましょう
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旧姓で信用情報開示を行おうとしたが、名義の違いで開示ができないと言われた

たまにそんな事例はあるようです。

事例
以前こちらで過払い請求は旧姓でもできるとお伺いし、取引履歴を取り寄せるため個人情報開示の書類と、
免許証コピー、戸籍抄本、住民票を送付したところ、名義が違うため本人確認ができないので開示できないとの手紙がきました。
現在、再婚で、カードの名義は前の婚姻時の名前になっています。
戸籍抄本の改定か何かで平成18年以前のものは載らないそうで、どうしたら本人確認になるのでしょうか?
やはり、役所で以前の全ての情報を取り寄せるしかありませんか?

<引用元:http://www.bengo4.com/internet/1069/1182/b_193589/>

旧姓の情報も含めて開示するならば、旧姓を並べて記載すれば開示してくれるようです。

業者には貸金業法19条の2により,開示義務があり,開示しなければ行政処分の対象となります。


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そんな方は専門家へ相談しましょう
アヴァンス行政書士法人 信用情報開示
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