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身に覚えがないのにローン審査が通らない もしかしたら間違いでブラックリストに載っているかもしれません そんな時に信用情報開示請求を任せられる専門家に依頼してみましょう
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遺産を整理する際には信用情報を開示する事は大事な事です。

中には亡くなった方が、大きな借金を抱えていて知らずに相続というケースもあります。

相続放棄をするという手段がありますが、亡くなったことを知った時から3ヶ月以内までに放棄するのが原則になっています。

借金を知らずに、相続してしまい、あとから期限が切れてから借金が分かるというパターンで借金を抱えてしまうという方もいるようです。

こんな事にならないようにする為にも個人信用情報開示請求です。

本来は、信用情報開示できるのは借入をした本人か本人が直接依頼した代理人のみですが、相続人も亡くなった人の信用情報の取引履歴を特例として開示できます。

まず遺産を相続する前に、信用情報を開示して取引履歴を見ておく事は大切です。

しかし信用情報開示請求は、それぞれ3社の信用情報機関に開示請求を出す為、個人ですると時間がかかってしまいます。

さらに遺産相続の手続きをしている中で、手間を掛けるの大変でしょう

そんな時は、まず専門家に相談してみましょう


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